医療・看護における個人情報
・ 個人情報の保護に関する法律
・ 保健師助産師看護師法
保健師助産師看護師法
保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。
業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
個人情報とその特徴
個人情報とは
生存している個人に関する情報のなかで、特定の個人を識別可能な情報である。個人に関する情報には、「氏名、性別、生年月日、顔面像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれる。」
医療従事者の義務
- 医療機関における個人情報の利用目的を把握する
- 個人情報は正規のルートで取得し、正確性を確保する
- 個人情報を保護するために病院が務めることをよく把握する
- 本人の同意なしに個人データを第三者に提供しない
個人情報の提供について注意が必要なケース
- 個人情報を共同で利用しているとき
- ほかの事業者への情報提供
個人情報の開示
情報の利用の仕方
臨床実習における患者・市民情報の利用法
- 個人情報の収集範囲の制限
- 情報収集の目的の尊守
- 情報利用の制限
- その他の基本的なルール
研究における個人情報保護
- 医学研究の倫理原則・指針
- 研究に携わる者の個人情報保護に関する責務
ソーシャルメディアの普及と患者の個人情報