個人情報の保護

医療・看護における個人情報


  ・ 個人情報の保護に関する法律
  ・ 保健師助産師看護師法

保健師助産師看護師法

保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。

業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

個人情報とその特徴

個人情報とは

生存している個人に関する情報のなかで、特定の個人を識別可能な情報である。個人に関する情報には、「氏名、性別、生年月日、顔面像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれる。」

医療従事者の義務

  1.  医療機関における個人情報の利用目的を把握する
  2.  個人情報は正規のルートで取得し、正確性を確保する
  3.  個人情報を保護するために病院が務めることをよく把握する
  4.  本人の同意なしに個人データを第三者に提供しない

個人情報の提供について注意が必要なケース

  1.  個人情報を共同で利用しているとき
  2.  ほかの事業者への情報提供

個人情報の開示

情報の利用の仕方

臨床実習における患者・市民情報の利用法

  1.  個人情報の収集範囲の制限
  2.  情報収集の目的の尊守
  3.  情報利用の制限
  4.  その他の基本的なルール

研究における個人情報保護

  1.  医学研究の倫理原則・指針
  2.  研究に携わる者の個人情報保護に関する責務

ソーシャルメディアの普及と患者の個人情報

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